一定の条件を満たせば、タイで受けた歯科治療も、日本の**「海外療養費制度」**を通じて費用の一部払い戻しを受けられます。当院で治療を受け、日本で給付申請をされる方には、申請に必要な書類を発行いたします。
海外療養費制度は、海外赴任中や海外旅行中に、現地の医療機関で支払った医療費の一部払い戻しを受けられる制度です。
支給額は、「日本国内の医療機関で同じ治療を行った場合にかかる費用」(実際に海外で支払った額のほうが安ければ、その額)から、**「自己負担相当額(患者負担分)」**を差し引いた額となります。海外で実際に支払った総額の7割・8割が戻る制度ではない点にご注意ください。
対象となる治療
払い戻しの対象になるのは、日本国内で健康保険が適用される治療(保険診療)に相当するものに限られます。主なものは次のとおりです。
<ただし、次のような治療は対象外です>